| 前提@ |
電子定款
定款はすべて電子定款で作成するものとする。この結果として、取締役、監査役等の就任承諾書は定款の記載を援用できないことになるので、就任承諾書は別個に作成する。 |
| 前提A |
発起人の同意書は作成しない
発起人全員の同意をもって定める必要のある「割当てを受ける設立時発行株式の数」、「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」、「資本金及び資本準備金の額に関する事項」については、発起人の同意書を別個に作成する手間を省くため、定款において定めるものとする。 |
| 前提B |
設立時取締役や設立時監査役は、定款に定めておく
設立時取締役、設立時監査役、設立時会計参与及び設立時会計監査人は、「発起人会議事録(発起人が一人の場合は発起人決定書)」において定めることも可能ですが、手間を減らすため、定款の中に定めておくものとし、「発起人会議事録」では、本店所在場所(番地等を含む具体的な住所)のみを定めるものとします。
なお、本店所在地として、(最小行政区画までではなく)具体的な所在場所を定款に記載する場合には、他に特に決議すべき事項がない限り、この発起人会議事録も不要です。(申請書サンプルは、最小行政区画までしか定款に記載していないという前提で作成しています。)
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| 前提C |
定款記載事項である「本店の所在地」は最小行政区画までとする
本店の所在地として、定款で最小行政区画までしか定めていない場合(例: 「横浜市旭区」「埼玉県所沢市」)は、発起人会議事録(発起人決定書)で、番地などを含む具体的な本店の所在場所を定める必要があります。
サンプル申請書は、定款で具体的に所在場所を定めていないという前提で作成していますので、発起人会議事録(サンプル申請書では、書面の名称を「本店所在場所決議書」に変えてあります。どちらでもOKです。)が添付書類となります。
定款で最小行政区画だけ定めておけば、例えば横浜市旭区を本店の所在地とした場合、旭区の中で本店を移転しても、わざわざ株主総会の特別決議で定款を変更する必要がなくなります。 |
| 前提D |
設立時代表取締役も、定款に定めておく
取締役各自を代表取締役にする場合や取締役1人のみの会社とする場合を除き、設立時代表取締役は定款に定めておきます。
設立時取締役の互選で設立時代表取締役を選定する旨を定款に定め、その選定決議書を登記申請書の添付書類とすることも可能ですが、そのような必要性が認められるケースは稀ですので、定款で設立時代表取締役を定めてしまうという前提でサンプル申請書を作成してあります。 |
| 前提E |
「資本金の額の計上に関する証明書」は添付しない
添付書類の一つである「資本金の額の計上に関する証明書」は第91号通達により、「当分の間、添付を要しないものとする。」とされているので、添付書類に含めない。 |
| 前提F |
委任状なし
登記申請は本人申請の形で行うので、委任状は添付しない。 |
| 前提G |
登記すべき事項は、「別添FDのとおり」としておく
設立登記申請書の記載事項である「登記すべき事項」は、フロッピーディスクの形で提出する。
サンプルとして掲げたテキストファイルの内容は、CD-RやCD-ROMで提出する場合でも同じです。 |
| 前提H |
発起設立の方法で会社を設立する
設立の方法は、募集設立ではなく、発起設立によるものとします。募集設立と発起設立についてはコチラで解説しています。 |