会社設立 「はまかぜ」 トップ 会社関連法令集 法務局その他
  トップ会社法条文集会社法第二編「株式会社」/第一章「設立」 > 現在のページ お問い合わせ

会社法 第101条

直前に見ていたページに戻ります。 ⇒ 



第百一条  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、次に掲げる事項についての定款の変更をすることにより、ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。

株式の種類の追加
株式の内容の変更
発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数(株式会社が発行することができる一の種類の株式の総数をいう。以下同じ。)の増加

2  前項の規定は、単元株式数についての定款の変更であって、当該定款の変更について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがある場合における当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会については、適用しない。


      第100条
      → 第102条

      会社法 第二編 「株式会社」 / 第一章 「設立」に戻る
           (第25条〜第103条の条文へリンクしています。)

法務省令はこちらで
ご確認ください
 
 会社法施行規則  会社計算規則  電子広告規則



横浜市での会社設立・相続は、はまかぜ行政書士事務所へ



  株式会社設立の手続きの流れ   株式会社の設立登記申請書のサンプルと記載要領             サイトマップ


  はまかぜ行政書士事務所
   〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201号
TEL: 0120-97-8786 (090-5427-4147) FAX: 045-309-8787

  提携 : 前田公彦税理士事務所 (会計・税務・相続・NPO・知的財産権・自計化)


六法全書(書籍)    六法全書(CD-ROM)    各種六法(発売日順)
recommended sits :   名言格言  無料翻訳  英和辞書比較  偉人名言  ブランド財布