会社設立 「はまかぜ」 トップ 会社関連法令集 法務局その他
  トップ会社法条文集会社法第二編「株式会社」/第一章「設立」 > 現在のページ お問い合わせ

会社法 第102条

直前に見ていたページに戻ります。 ⇒ 



(設立手続等の特則)
第百二条  設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

2  設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。

3  民法第九十三条 ただし書及び第九十四条第一項 の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用しない。

4  設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。


      第101条
      → 第103条

      会社法 第二編 「株式会社」 / 第一章 「設立」に戻る
           (第25条〜第103条の条文へリンクしています。)

法務省令はこちらで
ご確認ください
 
 会社法施行規則  会社計算規則  電子広告規則



横浜市での会社設立・相続は、はまかぜ行政書士事務所へ



  株式会社設立の手続きの流れ   株式会社の設立登記申請書のサンプルと記載要領             サイトマップ


  はまかぜ行政書士事務所
   〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201号
TEL: 0120-97-8786 (090-5427-4147) FAX: 045-309-8787

  提携 : 前田公彦税理士事務所 (会計・税務・相続・NPO・知的財産権・自計化)


六法全書(書籍)    六法全書(CD-ROM)    各種六法(発売日順)
recommended sits :   名言格言  無料翻訳  英和辞書比較  偉人名言  ブランド財布