 |
 |
 |
 |
|
| トップ > 会社法条文集 > 会社法第一編「総則」 > 現在のページ |
お問い合わせ |
|
|
| 直前に見ていたページに戻ります。 |
⇒ |
 |
(支配人の競業の禁止)
第十二条 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
| 一 |
自ら営業を行うこと。 |
| 二 |
自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 |
| 三 |
他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。 |
| 四 |
他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 |
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。 |
第11条 ←
→ 第13条
会社法第一編「総則」に戻る
(第1条〜第24条の条文へリンクしています。)
|
|
|
| 株式会社設立の手続きの流れ 株式会社の設立登記申請書のサンプルと記載要領 サイトマップ |
はまかぜ行政書士事務所
〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201号
TEL: 0120-97-8786 (090-5427-4147) FAX: 045-309-8787
提携 : 前田公彦税理士事務所 (会計・税務・相続・NPO・知的財産権・自計化)
|
|
|