 |
 |
 |
 |
|
| トップ > 会社法条文集 > 会社法第二編「株式会社」/第一章「設立」 > 現在のページ |
お問い合わせ |
|
|
| 直前に見ていたページに戻ります。 |
⇒ |
 |
(設立時役員等の選任の方法の特則)
第四十一条 前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3 前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。 |
第40条 ←
→ 第42条
会社法 第二編 「株式会社」 / 第一章 「設立」に戻る
(第25条〜第103条の条文へリンクしています。)
|
|
|
| 株式会社設立の手続きの流れ 株式会社の設立登記申請書のサンプルと記載要領 サイトマップ |
はまかぜ行政書士事務所
〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201号
TEL: 0120-97-8786 (090-5427-4147) FAX: 045-309-8787
提携 : 前田公彦税理士事務所 (会計・税務・相続・NPO・知的財産権・自計化)
|
|
|