会社設立 「はまかぜ」 トップ 会社関連法令集 法務局その他
  トップ会社法条文集会社法第二編「株式会社」/第一章「設立」 > 現在のページ お問い合わせ

会社法 第46条

直前に見ていたページに戻ります。 ⇒ 



第四十六条  設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
出資の履行が完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2  設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

3  設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。


      第45条
      → 第47条

      会社法 第二編 「株式会社」 / 第一章 「設立」に戻る
           (第25条〜第103条の条文へリンクしています。)

法務省令はこちらで
ご確認ください
 
 会社法施行規則  会社計算規則  電子広告規則



横浜市での会社設立・相続は、はまかぜ行政書士事務所へ



  株式会社設立の手続きの流れ   株式会社の設立登記申請書のサンプルと記載要領             サイトマップ


  はまかぜ行政書士事務所
   〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201号
TEL: 0120-97-8786 (090-5427-4147) FAX: 045-309-8787

  提携 : 前田公彦税理士事務所 (会計・税務・相続・NPO・知的財産権・自計化)


六法全書(書籍)    六法全書(CD-ROM)    各種六法(発売日順)
recommended sits :   名言格言  無料翻訳  英和辞書比較  偉人名言  ブランド財布