会社設立 「はまかぜ」 トップ 会社関連法令集 法務局その他
  トップ会社法条文集会社法第二編「株式会社」/第一章「設立」 > 現在のページ お問い合わせ

会社法 第59条

直前に見ていたページに戻ります。 ⇒ 



(設立時募集株式の申込み)
第五十九条  発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項
発起人が出資した財産の価額
第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2  発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。

3  第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
引き受けようとする設立時募集株式の数

4  前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

5  発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6  発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。


      第58条
      → 第60条

      会社法 第二編 「株式会社」 / 第一章 「設立」に戻る
           (第25条〜第103条の条文へリンクしています。)

法務省令はこちらで
ご確認ください
 
 会社法施行規則  会社計算規則  電子広告規則



横浜市での会社設立・相続は、はまかぜ行政書士事務所へ



  株式会社設立の手続きの流れ   株式会社の設立登記申請書のサンプルと記載要領             サイトマップ


  はまかぜ行政書士事務所
   〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201号
TEL: 0120-97-8786 (090-5427-4147) FAX: 045-309-8787

  提携 : 前田公彦税理士事務所 (会計・税務・相続・NPO・知的財産権・自計化)


六法全書(書籍)    六法全書(CD-ROM)    各種六法(発売日順)
recommended sits :   名言格言  無料翻訳  英和辞書比較  偉人名言  ブランド財布