会社設立 「はまかぜ」 トップ 会社関連法令集 法務局その他
  トップ会社法条文集会社法第二編「株式会社」/第一章「設立」 > 現在のページ お問い合わせ

会社法 第63条

直前に見ていたページに戻ります。 ⇒ 



(設立時募集株式の払込金額の払込み)
第六十三条  設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

2  前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

3  設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。


      第62条
      → 第64条

      会社法 第二編 「株式会社」 / 第一章 「設立」に戻る
           (第25条〜第103条の条文へリンクしています。)

法務省令はこちらで
ご確認ください
 
 会社法施行規則  会社計算規則  電子広告規則



横浜市での会社設立・相続は、はまかぜ行政書士事務所へ



  株式会社設立の手続きの流れ   株式会社の設立登記申請書のサンプルと記載要領             サイトマップ


  はまかぜ行政書士事務所
   〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201号
TEL: 0120-97-8786 (090-5427-4147) FAX: 045-309-8787

  提携 : 前田公彦税理士事務所 (会計・税務・相続・NPO・知的財産権・自計化)


六法全書(書籍)    六法全書(CD-ROM)    各種六法(発売日順)
recommended sits :   名言格言  無料翻訳  英和辞書比較  偉人名言  ブランド財布