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(定款の変更の手続の特則)
第九十九条 設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
| 一 |
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。 |
| 二 |
ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。 |
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第98条 ←
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(第25条〜第103条の条文へリンクしています。)
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