| ◎ |
土地、工場などの事業用資産を法人として登記できるため、相続があった場合などに名義書き換えなどの必要がなく、無用なトラブルを回避できる。
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| ◎ |
個人事業と比べると融資を受けやすく、また取引先としての信用度が上がる。
一般的にもイメージがよく、良い人材を集めやすい。
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| ◎ |
役員給与(役員報酬、役員賞与、etc.)という形で自分に給与を支払うことができるので、給与所得控除の適用対象となり所得税を圧縮できる。
ただし、同族役員が常勤役員の過半数を占め、かつ同族役員が株式又は出資の90%以上を所有している場合には、原則としてこのメリットは享受できません(H18.4.1から適用)。
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| ◎ |
厚生年金に加入することができる。また、保険料は会社との折半となり、会社の負担額を損金に参入することができる。
ただし、国民年金に比べて保険料がかなり高いことは十分に考慮する必要があります。
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| ◎ |
株式会社や合同会社の場合は有限責任となり、会社の債務を個人が負わなくてすむ。
ただし、小規模な会社ですと、銀行等からの借入れの際に代表取締役の連帯保証を求められることがあり、その場合にはこのメリットは薄れます。
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| ◎ |
資本金が1億円以下の会社だと、法人税として年間所得のうち800万円以下の部分について22%の軽減税率が適用されるので(800万円超の部分は30%)、1000万円程度の所得のある会社だと所得税との関係で有利になる。
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| ◎ |
受給可能な助成金が増え、助成金の申請も行いやすくなる。
また、助成金の申請が認められやすくなる。
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小規模会社の特例として、資本金1000万円未満の会社については設立後、第1期及び第2期については消費税免税となる。
なお、第1期の換算売上高が1000万円以下なら第3期目も消費税はかからない。
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