会社として事業を運営することのデメリットを列挙します。
会社設立の手続きを始める前に、是非、目を通しておいてください。
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法人住民税の均等割りとして、資本金1000万円以下で従業員50人以下の場合でも最低7万円(道府県民税2万円及び市町村民税5万円、東京都特別区の場合は都民税7万円)を負担する必要があります。資本金の額や従業員の数によってこの額はさらに上がります。 |
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政府管掌の健康保険に加入する義務が生じますが(未加入の法人も多い)、その保険料率は介護保険被保険者に該当しない場合でも9.43%と高く、給料が高い場合には相当の負担になる。(国民健康保険は世帯単位で計算され、横浜市の場合(19年度)ですとその上限額は年間65万円です。) |
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個人事業では業務遂行上必要となる交際費(接待費)についてすべてを必要経費として計上できたが、法人の場合には計上できる交際費の額に上限があり(400万円)、また交際費の10%は損金として計上できない。資本金1億円超の法人だと全く交際費を計上できない。 |
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個人事業者に比べ、税務調査が入る可能性がやや高くなる。
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複式簿記による記帳が原則として求められる。
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株式会社の場合、決算公告義務が生じる。HP上での公開をもって決算公告に代えることも可能であるが、公開URLの登記、5年間の継続公告など、さほど楽ではない。 |
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