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定款は何通作成する必要があるか


通常、定款は公証役場保存用、設立登記申請用、会社保存用の3通を作成します。全く同じものを作成し、すべて同じように押印していきます。

設立登記申請用の定款は必ずしも公証役場に交付してもらう必要はありません。会社保存用原本をコピーして、「当会社の謄本に相違ありません。」

定款の最後に ”これは当会社の定款に相違ありません。” と記して、その下に日付会社住所、会社名を記入して会社印の捺印されたものがあれば、それで、よいそうです。登記申請に必要な定款になるそうです。






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関連項目
 定款の作成
定款とは
定款の絶対的記載事項、相対的記載事項
及び任意的記載事項とは
定款の作成にあたって
電子定款について
定款は何通作成する必要があるか
定款の体裁(用紙、サイズなど)及び綴じ方
収入印紙の貼付
定款への発起人の押印



       


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