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事業の目的


従来、事業目的の表現には「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」が求められていましたが、類似商号規制の緩和に伴い、「具体性」は必要なくなりました。「商取引」などの記載でもよくなった訳ですが、これでは見る者にあまりに不親切です。事業内容がイメージできる程度に記載するのが望ましいでしょう。
  
事業目的は、法に抵触する内容でない限り、定款にいくつ掲げておいても構いませんが、あまりにも内容がちぐはぐだと悪い印象を与えてしまう場合があります。登記事項ともなるので、何がメインの業務かが分かるような体裁を心がけ、あまり盛り込み過ぎないようにしましょう。
  
目的の最後の行として、「前各号に付帯関連する一切の事業」などと付け加えるのが一般的です。
  
介護事業など、事業の許認可を受けるにあたって事業目的に定めておく必要がある場合があります。事業目的の記載の要否や方法については、監督官庁に確認をとっておくようにしましょう。
  
目的の記載中にローマ字やアラビア数字を使うことは認められません。ただし、CD、DVDのように相当程度日本語化したものは登記官の裁量で認める場合があります。事前の確認が必要です。
  






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