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以下、体裁について解説していきます。
サイズ
用紙のサイズはA4かB5としますが、近年官公署ではA4サイズが原則とされていますから、A4の方がよいでしょう(今のところ、B5でも却下はされません)。A3やB4を山折りにする体裁でも構いません。
印刷面
山折りにしない場合、両面印刷する方法と片面印刷する方法とがありますが、どちらでもOKです。紙や製本テープで袋とじにしない場合はページの境目に割印をすることになりますが、両面印刷の場合は紙が薄いと裏側ににじむことがあるので、やや厚めの用紙にする必要があります。
なお、手書きでも問題ありませんが(鉛筆は不可)、内容変更の際の手間や読み易さを考えますと、やはりプリンターで印字するようにした方がよいでしょう。
表紙
表紙は特に付ける必要はありません。紙の質が悪かった時代は表紙の意味もあったと思いますが、今は表紙を付けない定款も結構あるようです。
表紙を付ける場合、表紙に定款の作成日や認証日を記載したりしますが、必ずしも必要なわけではありません。表紙のタイトルの記載方法についても特にきまりはありません。
訂正の仕方
訂正する個所に二重線を引き、その上部に正しい文言を記入します。さらに、余白に「第○条中 5字削除、6字訂正」「第○条中 3字加入」などと記入して、発起人全員の実印を押します。もちろん、パソコンを使ってプリントした場合でしたら、プリントし直した方が手っ取り早いこともあります。なお、修正液は使用できませんのでご注意ください。
綴じ方
「ホチキスどめ」と「袋とじ」の二つの方法があります。
1.ホチキスどめによる方法
ホチキスは二ヶ所で止めるのが一般的ですが、特にきまりはありません。各ページの境(綴じ目)には割り印をしておく必要があります。ページ数が多い場合は押印が面倒ですので、次に説明する袋とじの方がいいでしょう。
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2.袋とじによる方法
| 契約書用製本テープか又は細長く切った紙(3つ折りか4つ折り)を用いて袋とじにした場合は、各ページの境(綴じ目)に割り印をする必要はなく、表紙・裏表紙と製本テープ(又は紙)との境に発起人全員が割り印をするだけで済みます。なお、必ずしも表紙、裏表紙の両方について割り印をする必要はありません。背表紙と製本テープとの境だけでも問題ありません。 |
<備考>
後々、官公庁への届出など定款の写し(コピー)を要求される場面が出てきますが、その便宜上、各ページの間に割り印のあるホチキスどめ形式の方がいいのではないかという議論があります。思うに、割り印の表示されていない写しで十分な場合や定款の原本と照合して同一性が確認できればそれでよしとする場合もありますし、また、万一割り印の表示されたコピーを要求された場合でも、会社成立後であれば代表者印で定款のコピーに割り印すれば事は済みますから、袋とじ形式にしてもさほど問題はないといえます。 |
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