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収入印紙の貼付
公証役場保存用の定款については4万円の収入印紙を貼付することになります。収入印紙は郵便局等でも購入可能です。
収入印紙は、表紙がある場合は表紙の裏、表紙がない場合は先頭ページの余白に貼るのが一般的だと思いますが、特に決まりはなく、余白であればどこでも構いません。もっとも、貼らずにそのまま公証人に渡してしまってもOKです。消印も公証役場の角印でやってくれます。
収入印紙を貼付して消印まで行ってしまってもいいのですが、最悪の場合は定款の作り直しということも考えられますので、消印はしないようにしましょう。
なお登記申請の際は収入印紙に消印をしませんので、くれぐれもご注意ください。
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関連項目
定款の作成
定款とは
定款の絶対的記載事項、相対的記載事項
及び任意的記載事項とは
定款の作成にあたって
電子定款について
定款は何通作成する必要があるか
定款の体裁(用紙、サイズなど)及び綴じ方
収入印紙の貼付
定款への発起人の押印
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