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本店の所在地
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定款には最小行政区画まで記載すれば足りますが、登記申請書には正確な住所(こちらは「所在場所」といいます)を記載する必要があります。最小行政区画というのは、市町村と東京都23特別区のことです。
横浜市のような政令指定都市の場合であっても、最小行政区画は「○○市」となります。
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番地も含めた正確な住所(所在場所)を定款に定めてしまうと、たとえ同一の最小行政区画内での本店移転の場合でも定款の変更が必要となり、株主総会の特別決議が必要となってきます。小規模な会社の場合は定款変更が容易なので、定款に番地まで定めても問題ないでしょう。
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