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定款への発起人の押印


定款には発起人全員が記名押印をする必要があります。市区町村役場に登録してある個人の実印で、定款の末尾に記載した発起人の名前の横に押印します。記名部分に重ならないようにし、なるべく鮮明に行います。印影が薄すぎると認証を受けられない場合もあります。

記名で足りますから、自筆で記入する必要はありません。

押印し直したい場合は、まず最初の印影の上に重ねて押印して取り消した上で、あらためて押印します。

上記の押印とは別に、万一、認証の際に訂正が必要となった場合のために、定款のどこか1ヶ所に捨印として発起人全員の実印を押しておく場合もあります。この捨印は各ページに押す必要はありません。






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関連項目
 定款の作成
定款とは
定款の絶対的記載事項、相対的記載事項
及び任意的記載事項とは
定款の作成にあたって
電子定款について
定款は何通作成する必要があるか
定款の体裁(用紙、サイズなど)及び綴じ方
収入印紙の貼付
定款への発起人の押印



       


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