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資本金の額


資本金1000万円以上という最低資本金規制が撤廃されたので、資本金の額は自由に決められます。ただ、1000万円以上にしてしまうと消費税免税の恩恵が受けられなくなることにご留意ください。
  
自治体等が行う中小企業向けの融資制度などは資本金の額によっては活用できなくなるので、事前によく調べておく必要があります。
  
資本金が1億円を超えると法人税の軽減税率の適用がなくなり、また交際費を会社の経費として計上できなくなります。
  
発起人に限り現物出資が可能です。価額の総額が500万円を超えない場合その他一定の場合には裁判所が選任する検査役の調査が不要となりますが、最低資本金規制がなくなった現在、この現物出資は実際にはあまり行われないでしょう。






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