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認証に必要なものは誰が公証役場に行くかで異なります。以下、場合に分けて説明します。
1.発起人全員で公証役場に行く場合
発起人全員で認証を受けるのが原則となります。 必要なものは以下のとおりです。
・定款3通
・発起人全員の印鑑証明書(各1通) … 発行後3ヶ月以内のもの
・発起人のうち誰か一人の印鑑(念のため実印がよいでしょう。)
☆消印のために必要。但し、拇印でもOKの場合あり。
☆定款に捨印(実印)を押してあることが前提です。
・4万円の収入印紙
・認証手数料 5万円
・謄本交付手数料 1頁につき250円
☆表紙(表・裏)は原則として頁数に含めません。 |
2.発起人のうち公証役場に行けない者がいる場合
公証役場に行けない発起人は委任状を作成する必要があります。委任状に記載する住所は印鑑証明書と一致するようにしてください。必要なものは以下のとおりです。
・定款3通
・発起人全員の印鑑証明書(各1通) … 発行後3ヶ月以内のもの
・発起人のうち誰か一人の印鑑(念のため実印がよいでしょう。)
☆消印のために必要。但し、拇印でもOKの場合あり。
☆定款に捨印(実印)を押してあることが前提です。
・委任状(住所、氏名を記載し、個人の実印で押印します。連名も可能。)
・4万円の収入印紙
・認証手数料 5万円
・謄本交付手数料 1頁につき250円
☆表紙(表・裏)は原則として頁数に含めません。 |
3.発起人以外の第三者が代理人として公証役場に行く場合
司法書士や行政書士でなくとも代理は可能です。必要なものは以下のとおりです。
・定款3通
・発起人全員の印鑑証明書(各1通) … 発行後3ヶ月以内のもの
・委任状(住所、氏名を記載し、個人の実印で押印します。連名も可能。)
・代理人の実印及び印鑑証明書(又は、認印及び運転免許証かパスポート)
☆公証役場で必ず確認してください。上記と異なる場合もあり得ます。
・4万円の収入印紙
・認証手数料 5万円
・謄本交付手数料 1頁につき250円
☆表紙(表・裏)は原則として頁数に含めません。 |
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