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公告方法


株式会社は、決算公告はもちろん、合併、資本減少等の際にも公告をすることが法律で義務付けられています。公告の方法には、「官報による公告」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞氏による公告」「電子公告」の三つがあります。
  
定款に定めた公告の方法とは関係なく、会社は決算公告をインターネットを利用して行うことができます(ただし、公開URLの登記が必要)。定款で公告の方法を電子公告としなくてもよいわけです。専門家でもここのところを混同されている方が多いので、要注意です。
  
定款に何も記載しないと、会社法上、官報で公告するものとみなされます。
  
小規模な会社の場合は費用の面から官報を公告方法とする方がよいでしょう。中小企業の場合、日刊新聞視での公告をすると60〜70万円ほど費用がかかりますが、官報ですと、2枠で6万円弱ですみます。






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