トップページ事務所概要業務案内・料金会社関連法令集法務局その他
  トップ会社設立の手続の流れ > 現在のページ お問い合わせ

普通預金口座の用意


出資金の払込みのため、発起人のうちから一人を指定し、その者が名義人となっている銀行等の普通預金口座を用意します。発起人でない者が代表取締役となるような場合でも、発起人のうちの一人の口座に払い込む必要があります。払込みの完了後は、通帳のコピーをとって払込証明書に合綴し、登記所に提出することになります(後述)。

新たに口座を開設する必要はなく、それまで使用していた口座でも構いません。残高を0円にしておく必要もありません。

ただ、知らぬ間に公共料金の引き落としがなされてしまって、必要な出資金の額に対して残高不足になるようなことがないように、新規に口座開設をすることをお勧めします。

郵便局(日本郵政公社)の口座ではダメだと解説する書籍やサイトも散見されますが、平成19年10月1日に株式会社ゆうちょ銀行に移行していますので問題ありません。但し、募集設立で必要となる株式払込金保管証明書については取り扱わないとのことです。払込みの場所とすることのできる金融機関については、次に解説します。






★ 今見ているページは、
  「普通預金口座の用意」 です。
 
戻る
    会社設立の手続きの流れ
関連項目
 出資の払込み
普通預金口座の用意
どんな金融機関の口座が使用できるか
払込みの方法
「払込みがあったことを証する書面」の日付
「払込みがあったことを証する書面」の作成方法



       


  サイトマップ
 Copyright© 2007 はまかぜ行政書士事務所 All Rights Reserved
 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-73-7 パミール鶴ヶ峰 201   TEL: 0120-97-8786  FAX: 045-309-8787