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役員とは、取締役、監査役、会計参与のことをいい、会計監査人はこれに含まれません。発起人が役員になってもいいし、発起人以外の者が役員になっても構いません。
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公開会社の場合は、取締役及び会計参与の任期が「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」、監査役の任期が「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」までとなっています。
発行する全ての株式について株式譲渡制限のある会社(非公開会社ともいいます。)であって委員会設置会社以外の会社の場合は、定款に記載することで、取締役、監査役、監査役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」まで伸長することができます。そのような定款の定めがない場合は、公開会社の場合と同じです。
委員会設置会社の執行役の任期は「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時」までです。
任期を長くすれば役員変更又は役員重任の際の変更登記の費用を節約できるといえますが、その反面、意に沿わない役員を解任した場合に、残りの任期の役員報酬について損害賠償請求をされた際のリスクが高まります。身内以外の第三者を役員にする場合にはよくよく検討する必要があります。
なお、役員ではありませんが、会計監査人の任期は「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」とされています。 |
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