払込みをする金融機関については、会社法第34条に、
「発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法第2条第1項 に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)の払込みの取扱の場所においてしなければならない。」
と定められており、また、該当する法務省令(会社法施行規則第7条)には、次のように定められています。
| 第7条 法第34条第2項 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
| 一 |
商工組合中央金庫 |
| 二 |
農業協同組合法第10条第1項第3号 の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 |
| 三 |
水産業協同組合法第11条第1項第4号 、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 |
| 四 |
信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 |
| 五 |
信用金庫又は信用金庫連合会 |
| 六 |
労働金庫又は労働金庫連合会 |
| 七 |
農林中央金庫 |
会社法第34条にいう「銀行等」には、ソニー銀行、セブン銀行(アイワイバンク)、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行などのネット専業銀行も含まれますし、平成19年10月1日に日本郵政公社から移行した株式会社ゆうちょ銀行も含まれます。
ネット専業銀行の場合は通帳というものがまずありませんが、名義、口座番号、振込金額等の必要事項が表示されたインターネット画面をプリントアウトしたもので代替可能です。法務局によって必要な体裁が異なることも考えられますので、詳しくは登記申請先の法務局に問い合わせた方がよいでしょう。
前の解説項目でも述べましたが、新しく誕生した株式会社ゆうちょ銀行の通帳のコピーでも大丈夫です。今のところゆうちょ銀行の通帳を使用した例はほとんどないようですが、今後は増えてくるかと思います。なお、ゆうちょ銀行では募集設立の場合に必要な「株式払込金保管証明書」は発行してくれません。
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