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旧商法下ではいわゆる類似商号規制というものがありました。それは、設立しようとする会社の商号について、同一の市町村(東京都特別区及び政令指定都市の区を含む)において同一の営業(事業目的)のために同一又は判然区別することができない類似の商号が既に登記されている場合には、その商号では登記できないという規制です。
かつてはこの規制があったため、管轄法務局での商号調査簿のチェックはもちろん、iタウンページ、インターネット登記情報提供サービスなども活用して入念な調査をする必要があり、また登記申請時には法務局の方でも確認作業を行うので、相当の時間と手間を要していたわけです。
この規制は、具体的には、旧商法第19条、第20条及び旧商業登記法第27条に定められていたのですが、平成18年5月1日に施行された新会社法及び同日に施行された改正商業登記法では、この規制が撤廃されました。なお、後述のとおり、一定の規制は残されています。 |
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