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「払込みがあったことを証する書面」の日付
払込みが完了すると、登記申請の添付書類となる「払込があったことを証する書面」を作成できるわけですが、この書面の作成者は設立時代表取締役です。
定款で設立時代表取締役まで定めている場合は払込完了日以降の日付でこの「払込があったことを証する書面」を問題なく作成できるわけですが、
そうでない場合は、設立時代表取締役が選定された日付以降の日付でこの「払込があったことを証する書面」を作成しないと矛盾してしまいます。いまだ選定されてない設立時代表取締役がこの書面を作ることはできないということです。この点、念のためご注意下さい。
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関連項目
出資の払込み
普通預金口座の用意
どんな金融機関の口座が使用できるか
払込みの方法
「払込みがあったことを証する書面」の日付
「払込みがあったことを証する書面」の作成方法
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