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同一の商号かどうかの判断基準
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法務局が示している基準によれば、「株式会社法務商事」という既存の会社があった場合、「有限会社法務商事」、「株式会社ホウムショウジ」、「株式会社HOUMU」はいずれも同一の商号とはみなされず、同一住所でも登記可能です。
また、「ABC株式会社」に対して、「A・B・C株式会社」、「abc株式会社」、「エービーシー株式会社」、「えいびいしい株式会社」なども同一の商号とはみなされません。
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会社法施行後も商号に関する調査は必要か
同一の商号かどうかの判断基準
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