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事業目的とは
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事業目的とは会社が営もうとする事業の範囲のことで、会社はこの事業目的の範囲内でのみ権利能力を有することになります(民法第34条)。ただし、最高裁の判例によれば、目的として明記されていない行為であっても、目的遂行に必要であるか又は有益なものであれば事業目的の範囲に属することになります。そういう意味では、事業目的による会社の権利能力の制限はさほど厳しくはないといえます。どこまで事業目的に盛り込むかについてはあまり厳密に考える必要はないでしょう。
一方、事業目的は定款の絶対的記載事項となっているので、この目的の記載に重大な瑕疵があると定款そのものが無効になってしまいますし、登記もできません。後述する三つの要件(適法性、営利性、明確性)を満たしているかどうか、よく確認しておく必要があります。よく分からない場合は、専門家や法務局の法人係に相談しておきましょう。
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事業目的の妥当性確認
事業目的とは
適法性・営利性・明確性
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