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現物出資とは


現物出資とは、車両、機械設備などの金銭以外の財産を出資することであり、会社の設立に際しては発起人にのみ認められています。(旧商法下での新株発行に相当する募集株式発行等においては誰でも現物出資可能。)

現物出資は、財産引受、設立費用等とともに変態設立事項と言われており、原始定款に記載又は記録しなければその効力を生じません(定款の相対的記載・記録事項ということです)。原始定款に定めておく必要があるのは次の事項です(会社法第28条1号)。

  ・金銭以外の財産を出資する者の氏名(又は名称)
  ・当該財産及びその価額
  ・その者に対して割り当てる設立時発行株式の数
   (種類株式発行会社にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数)

履行の時期については、金銭の出資の場合と同様、設立時発行株式の引受け後遅滞なく出資を履行する必要があります(会社法第34条1項)。






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関連項目
 現物出資
現物出資とは
現物出資の目的物
検査役の調査の免除要件の緩和
現物出資をする場合に追加する必要のある添付書類



       


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