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動産、不動産、有価証券、知的財産権、債権、のれん等を現物出資の目的物とすることができます。
譲渡が可能で、その金額を客観的に評価できるもの(一般的には貸借対照表に計上できるものとされています)であれば現物出資できると考えてよいでしょう。合名会社や合資会社の無限責任社員については、労務や信用の出資も可能です。
具体的には、例えば次のようなものが出資可能です。
| 動産 |
車両・運搬具、商品、仕掛品、原材料、機械設備、備品、工具・器具、パソコン及び周辺機器、OA機器、ソフトウェア、書画・骨董品、未登記の立木 |
| 不動産 |
土地、建物、構築物、登記済の立木 |
| 物権 |
地上権、鉱業権(採石権や租鉱権を含む) |
| 有価証券 |
株式、社債、国債、地方債 |
| 知的財産権 |
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権 |
| 債権 |
売掛債権、手形債権、会社に対する貸付債権、リース債権 |
| その他 |
営業権(のれん)、技術上又は営業上のノウハウ、ゴルフ会員権 |
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