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印鑑証明書の日付について


公証役場に提出する印鑑証明書は、日付が三ヶ月以内のものである必要があります。

一方、法務局に提出する印鑑証明書については、代表者印の届出に際して添付(又は援用)する印鑑証明書を除けば特に三ヶ月以内のものである必要はありません。

具体的に言えば、取締役会を設置しない場合において、代表取締役以外の取締役の就任承諾書に押印した個人の実印についての印鑑証明書は、日付についての制約がないということです。半年ほど前のものでも受理してもらえます。

ただ、あまりにも昔の日付の印鑑証明書だと受理してもらえない場合も出てくるかと思いますので、管轄の法務局に確認することをお勧めします。






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関連項目
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