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定款の絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項とは
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絶対的記載事項とは、定款に必ず記載すべきものとして会社法の第27条、第37条及び第98条に規定されている事項のことで、具体的には@目的、A商号、B本店の所在地、C設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、D発起人の氏名又は名称及び住所、E発行可能株式総数のことをいいます。Eの発行可能株式総数は会社の成立までに定款に定めればよいことになっていますが、@〜Dについては定款の認証時に定めておく必要があり、これらの記載がないと定款が無効とされて認証を受けられません。
相対的記載事項とは、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項のことをいい、現物出資、財産引受けなどの変態設立事項のほか、取締役会・監査役等の機関を設置する旨の定めや株券を発行する旨の定めなどがこれに該当します。絶対的記載事項とは異なり、この相対的記載事項がなくても定款自体は無効とはなりません。(会社法第28条、第29条)
任意的記載事項とは、絶対的記載事項でも相対的記載事項でもない事項で会社法の規定に違反しないもののことをいい、取締役・監査役の員数の定めや事業年度の定めなどがこれに該当します。定款に定めてしまうと定款を変更する際に株主総会の特別決議が必要になることを十分考慮した上で定款に記載する必要があります。事業年度等の基本的事項を対外的・対内的に明確にしておくという観点から記載される事項といっていいでしょう。(会社法第29条) |
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