株式会社の機関設計に関連する会社法条文
公開会社であるか否か、取締役会を設置しているか否か等によって、採用可能な機関構成は異なります。
具体的にはコチラに掲げてありますが、その根拠となる条文や関連する条文を掲げておきたいと思います。
| (株主総会の権限) 第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 (株主総会以外の機関の設置) 第326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 (取締役会等の設置義務等) 第327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。 5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 (大会社における監査役会等の設置義務) 第328条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 (取締役の資格等) 第331条 第1項~第3項 <省略> 4 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 (監査役の資格等) 第335条 第331条第1項及び第2項の規定は、監査役について準用する。 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 (定款の定めによる監査範囲の限定) 第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 |


