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   株式会社の機関構成として採用可能な組合せ


会社法の施行により、会社の機関設計の自由度は格段に増大しました。しかし、自由度が増した分、選択可能な機関構成を見極めるのが難しくなったことも事実です。このページでは株式会社が選択できる組合せをすべて掲示していますので、採用しようとする機関構成が以下の組合せのどれかに当てはまっているか、是非確認なさって下さい。

下記のNを除くすべてのパターンについて、さらに会計参与を設置することが可能です。
1パターン(N)+19パターン(@〜M、O〜S)×2=39パターンとなり、全部で39通りの組合せがあることになります。

こうした場合分けの根拠となる条文をコチラに集めてありますので、必要に応じてご参照ください。


「大会社」とは、最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上であるか又は負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である会社のことをいいます。
  
「三委員会」とは、委員会設置会社の機関である指名委員会、監査委員会、報酬委員会のことをいい、「執行役」とは、委員会設置会社の業務を執行する機関であり、委員会設置会社の必置機関となっています。





大会社 @ 株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
A 株主総会 取締役 取締役会 会計監査人 三委員会+執行役
中小会社 B 株主総会 取締役 取締役会 監査役
C 株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会
D 株主総会 取締役 取締役会 監査役 会計監査人
E 株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
F 株主総会 取締役 取締役会 会計監査人 三委員会+執行役




大会社 G 株主総会 取締役 監査役 会計監査人
H 株主総会 取締役 取締役会 監査役 会計監査人
I 株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
J 株主総会 取締役 取締役会 会計監査人 三委員会+執行役
中小会社 K 株主総会 取締役
L 株主総会 取締役 監査役
M 株主総会 取締役 監査役 会計監査人
N 株主総会 取締役 取締役会 会計参与
O 株主総会 取締役 取締役会 監査役
P 株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会
Q 株主総会 取締役 取締役会 監査役 会計監査人
R 株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
S 株主総会 取締役 取締役会 監査役 会計監査人 三委員会+執行役





       


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