| 1 |
目的 (合同) |
| 2 |
商号 (合同) |
| 3 |
本店及び支店の所在場所 (合同) |
| 4 |
株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、
その定め (合同) |
| 5 |
資本金の額 (合同) |
| 6 |
発行可能株式総数 |
| 7 |
発行する株式の内容 (種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容) |
| 8 |
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数 |
| 9 |
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数 |
| 10 |
株券発行会社であるときは、その旨 |
| 11 |
株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所 |
| 12 |
新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
| イ |
新株予約権の数 |
| ロ |
第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 |
| ハ |
ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件 |
| ニ |
第236条第1項第7号並びに第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項 |
<会社法第236条第1項> (一号〜四号及び七号以外は省略)
株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
| 一 |
当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 |
| 二 |
当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 |
| 三 |
金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 |
| 四 |
当該新株予約権を行使することができる期間 |
| 七 |
当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
<ハ〜チは省略> |
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<会社法第238条第1項> (二〜三号以外は省略)
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
| 二 |
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、
その旨 |
| 三 |
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法 |
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| 13 |
取締役の氏名 (合同) |
| 14 |
代表取締役の氏名及び住所(第22号に規定する場合を除く。) (合同) |
| 15 |
取締役会設置会社であるときは、その旨 |
| 16 |
会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所
<会社法第426条第1項>
会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
| 一 |
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間 |
| 二 |
臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から五年間 |
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| 17 |
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名 |
| 18 |
監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨 |
| 19 |
会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称 |
| 20 |
第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
<会社法第346条第4項>
| 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 |
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| 21 |
第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、
次に掲げる事項
| イ |
第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨 |
| ロ |
特別取締役の氏名 |
| ハ |
取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨 |
<会社法第373条第1項>
第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が六人以上であること。
二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。 |
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| 22 |
委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
| イ |
取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨 |
| ロ |
各委員会の委員及び執行役の氏名 |
| ハ |
代表執行役の氏名及び住所 |
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| 23 |
会社法第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
<会社法第426条第1項>
| 第424条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)又は委員会設置会社は、第423条第1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第1項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。 |
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| 24 |
会社法第427条第1項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
<会社法第427条第1項>
| 第424条の規定にかかわらず、株式会社は、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)の第423条第1項の責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。 |
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| 25 |
前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨 |
| 26 |
第24号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨 |
| 27 |
会社法第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
<会社法第440条第1項>
| 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 |
<会社法第440条第2項>
| 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 |
<会社法第440条第3項>
| 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
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この27号に掲げる「法務省令で定めるもの」とは、合同会社登記事項の第10号イと同様、次のものとされています。 |
| 当該各号に定める行為(ここでは会社法第440条第3項の規定による措置のこと)をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの |
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| 28 |
会社法第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、
その定め (合同)
<会社法第939条第1項>
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告 |
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| 29 |
前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、
次に掲げる事項 (合同)
| イ |
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの |
| ロ |
会社法第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め |
<会社法第939条第3項>
| 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法(⇒電子公告のこと)を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号(⇒官報に掲載する方法のこと)又は第2号(⇒時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のこと)に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 |
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イの「法務省令で定めるもの」については、合同会社登記事項の第10号の欄をご参照ください。 |
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第28号の定款の定めがないときは、会社法第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 (合同)
<会社法第939条第4項>
第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、
第1項第1号の方法とする。 |
<会社法第939条第2項>
| 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 |
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