| @ |
目的 (共通) |
| A |
商号 (共通) |
| B |
本店及び支店の所在場所 (共通) |
| C |
合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め (共通) |
| D |
社員の氏名又は名称及び住所 (共通) |
| E |
社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別 |
| F |
有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額 |
| G |
合資会社を代表する社員の氏名又は名称
(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。) (共通) |
| H |
合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 (共通) |
| I |
第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
(共通)
<会社法第939条第1項>
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告 |
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| J |
前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、
次に掲げる事項 (共通)
| イ |
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの |
| ロ |
会社法第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め |
<会社法第939条第3項>
| 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法(⇒電子公告のこと)を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号(⇒官報に掲載する方法のこと)又は第2号(⇒時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のこと)に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 |
| ★ |
イの「法務省令で定めるもの」については、合名会社登記事項の第9号の欄をご参照ください。 |
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| K |
第10号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 (共通)
<会社法第939条第4項>
| 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。 |
<会社法第939条第2項>
| 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 |
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