有限責任事業組合(LLP)、合名会社、合資会社の登記事項
有限責任事業組合(LLP)の登記事項
★ 「有限責任事業組合契約に関する法律」は、「有限責任事業組合法」と略しています。| ① | 有限責任事業組合法第4条第3項1号、2号及び4号から6号までに掲げる事項 <第4条第3項> 第1号 有限責任事業組合の事業 第2号 組合の名称 第4号 組合員の氏名又は名称及び住所 第5号 組合契約の効力が発生する年月日 第6号 組合の存続期間 |
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| ② | 組合の事務所の所在場所 | |
| ③ | 組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所 | |
| ④ | 組合契約書において第37条第1号から第5号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由 <第37条> 第1号 目的たる事業の成功又はその成功の不能 第2号 組合員が一人になったこと。 第3号 第3条第2項の規定に違反したこと。 第4号 存続期間の満了 第5号 総組合員の同意 <第3条第2項>
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合名会社の登記事項
★ 合資会社と共通する登記事項については、「(共通)」と付記してあります。| ① | 目的 (共通) | |||||||||
| ② | 商号 (共通) | |||||||||
| ③ | 本店及び支店の所在場所 (共通) | |||||||||
| ④ | 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め (共通) | |||||||||
| ⑤ | 社員の氏名又は名称及び住所 (共通) | |||||||||
| ⑥ | 合名会社を代表する社員の氏名又は名称 (合名会社を代表しない社員がある場合に限る。) (共通) |
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| ⑦ | 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 (共通) | |||||||||
| ⑧ | 会社法第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め (共通) <会社法第939条第1項>
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| ⑨ | 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、 次に掲げる事項 (共通)
<会社法第939条第3項>
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| ⑩ | 第8号の定款の定めがないときは、会社法第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 (共通) <会社法第939条第4項>
<会社法第939条第2項>
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合資会社の登記事項
★ 合名会社と共通する登記事項については、「(共通)」と付記してあります。| ① | 目的 (共通) | |||||||
| ② | 商号 (共通) | |||||||
| ③ | 本店及び支店の所在場所 (共通) | |||||||
| ④ | 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め (共通) | |||||||
| ⑤ | 社員の氏名又は名称及び住所 (共通) | |||||||
| ⑥ | 社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別 | |||||||
| ⑦ | 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額 | |||||||
| ⑧ | 合資会社を代表する社員の氏名又は名称 (合資会社を代表しない社員がある場合に限る。) (共通) |
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| ⑨ | 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 (共通) | |||||||
| ⑩ | 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め (共通) <会社法第939条第1項>
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| ⑪ | 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、 次に掲げる事項 (共通)
<会社法第939条第3項>
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| ⑫ | 第10号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 (共通) <会社法第939条第4項>
<会社法第939条第2項>
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