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   定款の相対的記載事項 (定款に定めがないと有効とならない事項)


定款に設けておかないと効力が生じない事項を、定款の相対的記載(記録)事項といいます。定款を作成・変更するにあたっては、この相対的記載事項について相当程度理解している必要がありますが、会社法の条文を網羅的に確認していくのは大変骨の折れることです。

下記の各ページではそうした労力を少しでも減らすべく、適宜分類しながら定款の相対的記載事項をできるだけ正確に、かつ、あまり煩雑になり過ぎないように努めつつ列挙しています。ぜひ定款作成の際にご活用ください。

なお、便宜上、「会社法第120条1項」⇒「会120-1」のように略していますので、その旨ご承知の上で読み進めていただきたく思います。 
 
@ 決議機関の変更、決議の省略
A 期間(任期を除く)の短縮、 定足数や決議要件の変更
B 少数株主権等の行使要件の緩和
C 役員、会計監査人、監査役会、委員会
D 種類株式、単元未満株式など、株式に関するもの
E 変態設立事項、基準日、公告方法その他



       


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