当事務所は、定款(電子定款)の作成と認証嘱託の代理のみを行います。
株式会社の設立の手続きは、「定款の作成・認証」「出資金の払込み」「設立登記申請」の3つに分けることができます。
はまかぜ行政書士事務所では、費用や手間の面で負担の大きい「定款の作成・認証」の部分を代理して行い、比較的簡単な「出資金の払込み」、「設立登記申請」及びその他の手続きについては、自分でもできるように当ホームページにおいて詳細で分かりやすい解説を提供しています。
定款(電子定款)の作成・認証のみを専門家に依頼することのメリット
会社の定款は、会社法の知識に基づき、また設立しようとする会社の規模や事業内容に合わせて、必要かつ十分な内容のものを作成する必要があります。定款の内容が不十分なものですと、会社の設立自体はできても、設立後に必要な許認可を得られなかったり、会社法上の特典を受けられなかったりして、結局はまた定款を変更することになり、余計な費用(登録免許税3万円+専門家への報酬)がかかってしまいます。定款は、公証役場でも事前のチェックを受けますが、原則として形式面のみの審査となりますので、その作成を専門家に依頼することのメリットは大きいといえます。
専門家に定款の作成・認証を依頼することのもう一つの大きなメリットは、電子定款として作成し、かつ、認証嘱託をしてもらうことで、印紙税4万円を節約できることです。もちろん、自分で行うこともできますが、その場合には、法務オンライン申請システムの面倒な利用準備、アドビ社のAdobe Acrobatというソフトやカードリーダライタという機器の購入、公的個人認証サービスに係る電子証明書の作成などなど、相当の手間を要しますので、Adobe Acrobat(バージョン8以上)をすでにお持ちの方はともかく、通常はおすすめできません。ただし、設立後も登記等の手続きを法務オンライン申請システムを利用してやってみたいという方は、一考の価値ありです。
「出資の払込み」や「登記申請」本当に自分でできるのか?
余計な手間ひまをかけたくないや自分で登記申請を行うことに不安のある方は、登記の専門家である司法書士にお任せすることをおすすめいたします。定款の作成・認証から登記申請まで一括して請け負ってくれます(ただし、出資金の払込み自体は自分で行う必要があります)。
上記以外の方、すなわち、設立の費用を節約したいという方や、後々自分で簡単な登記をやれるように設立時から登記に挑戦してみたいという方は、是非自分で登記申請を行ってみることをおすすめいたします。このホームページでも写真つきで詳細に解説していますし、法務省民事局のHPにも解説付きのサンプル(記載例)が掲載されていますので、さほど迷うこともなく、まさに「案ずるより産むが易し」です。
自分でやっていて不明な点が出てきた場合は、管轄の法務局に電話をすれば丁寧に教えてくれますし、法務局に直接書類を持ち込んで事前チェックをしてもらうことも可能です。もし、登記申請書類を法務局に提出した後に何らかの不備が見つかった場合でも、補正という手続きがありますので、よっぽど致命的な誤りでない限りは、訂正や書類の差替えで対処できます。当ホームページ内には、重要な注意点を列挙した最終チェックリストも掲げてありますので、そちらの方も是非活用してみてください。







