| 条文番号 |
目 的 |
定款に定めておくべき事項 |
| 会139-1 |
会136又は会137-1にいう株式譲渡の承認についての決議(決定)機関を変更したい。
原則 : 株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会) |
別段の定め
(特に制限はない)
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| 会140-5 |
株式譲渡の承認の請求に対して、会社が指定買取人を指定する場合における決議(決定)機関を変更したい。
原則 : 株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会) |
別段の定め (特に制限はない)
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| 会199-4 |
発行しようとする募集株式の種類が譲渡制限株式である場合において、募集事項の決定に際して必要となる種類株主総会の決議を省きたい。
★株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合についても、ほぼこれに準じた規定が置かれています(会238-4)。 |
種類株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨
但し、種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、このような定款の定めがなくても、種類株主総会を省略できます。 |
| 会200-4 |
譲渡制限株式に関する募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任するに際して必要となる種類株主総会の決議を省きたい。
★株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合についても、ほぼこれに準じた規定が置かれています(会239-4)。 |
種類株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨
但し、種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、このような定款の定めがなくても、種類株主総会を省略できます。 |
| 会202-3 |
株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合において、募集事項及び会202-1に掲げる事項の決定方法を変更したい。
非公開&取締役会非設置の会社の場合 ⇒
原則 : 株主総会の決議
非公開&取締役会設置の会社の場合 ⇒
原則 : 株主総会の決議
なお、公開会社は取締役会の決議によらなければならず、定款をもってしても変更はできません。
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合についても、ほぼこれに準じた規定が置かれています(会241-3)。 |
募集事項及び会202-1の各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨
募集事項及び会202-1の各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨 |
| 会454-5 |
中間配当を行いたい。
★取締役会設置会社にのみ認められた制度です。一事業年度の途中において一回に限り行うことができます。但し、配当財産が金銭であるものに限ります。
会社法においては剰余金の配当をいつでも何回でも行えるようになっているため、わざわざ中間配当の定めを置く意味があるのかと思われがちですが、株主総会の決議ではなく取締役会の決議で配当を行い得るという点は、やはり大きなメリットといえます。 |
取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨
<定款記載例>
「当会社は、取締役会の決議によって、毎年○月○日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当」という。)をすることができる。」 |
| 会459-1 |
剰余金の配当に関する事項など、会459-1の各号に掲げる事項について、株主総会以外に、取締役会の決議でも定めることができるようにしたい。
★会計監査人設置会社(監査役会設置会社又は委員会設置会社に限る)であって、取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日以前であるものについてのみ、この定めが有効となります。 |
会459-1の各号に掲げる事項について、取締役会の決議で定めることができる旨
<定款記載例>
「当会社は、取締役会決議をもって、会社法第459条第1項各号に掲げる剰余金の配当等に関する事項を定める。」 |
| 会460 |
上記の会459-1の規定による定款の定めがある場合において、株主総会の決議事項から外して、取締役会決議でのみ定めるようにしたい。 |
会459-1の各号に掲げる事項を株主総会の決議事項から外す旨
<定款記載例>
(上記の記載例に続けて)
「当会社は、株主総会の決議によって前項の事項を定めない。」 |