| 条文番号 |
目 的 |
定款に定めておくべき事項 |
| 会299-1 |
株主総会の招集通知の発出期間を短縮したい。
原則 : 株主総会の日の2週間前まで(書面又は電磁的方法による議決権行使を認める場合を除き、非公開会社にあっては、1週間前まで
★この短縮は、非公開かつ取締役会非設置の株式会社に限られます。 |
変更後の発出期間
★1週間を下回る期間を定めることが可能。
<定款記載例>
「株主総会を招集するには、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。」 |
| 会309-1 |
株主総会の普通決議の定足数を加重、軽減又は排除したい。
原則 : 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席することが必要。 |
別段の定め
(特に制限はない。)
<定款記載例> (定足数を排除した場合)
「株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。」 |
| 会309-2 |
株主総会の特別決議の定足数や決議要件を変更したい。
原則 : 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
★さらに定款で、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定めることができます。 |
変更後の定足数
★行使可能議決権の3分の1以上であることが条件。
変更後の決議要件
★出席株主の議決権の3分の2以上であることが条件。
<定款記載例> (定足数を軽減し、決議要件を加重した場合)
「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の5分の4以上に当たる多数をもって行う。」 |
| 会309-3 |
譲渡制限株式に係る、会309-3に定める決議(いわゆる3項特殊決議)の決議要件を変更したい。
原則 : 議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
変更後の決議要件
★原則(左の太字部分)を加重する場合に限られます。 |
| 会309-4 |
剰余金の配当等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定め(会109条2項参照)を新たに設け、又は変更するための定款変更の決議(いわゆる4項特殊決議)の決議要件を変更したい。
原則 : 総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。 |
変更後の決議要件
★原則(左の太字部分)を加重する場合に限られます。 |
| 会368-1 |
取締役会の招集通知の発出期間を短縮したい。
★なお、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。 |
変更後の発出期間
★1週間を下回る期間を定めることが可能。 |