| 条文番号 |
目 的 |
定款に定めておくべき事項 |
| 会303-2 |
取締役会設置会社であるが、株主が有する、一定の事項を議題(株主総会の目的)とすることを請求する権利について、その行使要件を緩和したい。
★この権利は一般に議題提案権などといわれるものです。
取締役会非設置会社においては、株主であるだけで請求することができる権利です。「議題」というのは例えば「取締役選任の件」「役員改選の件」といったものです。「議案」については次の欄で説明します。 |
変更後の行使要件
★原則 は、「総株主の議決権の@100分の1以上の議決権又はA300個以上の議決権をB6ヶ月前(但し、非公開会社の場合は保有期間要件はなし)から引き続き有する株主」に限り、請求できることとなっていますが、
赤字部分(@、A、B)については、原則を下回る限り、自由に変更できます。 |
| 会304 |
議題(株主総会の目的である事項)について議案を提出する権利について、その行使要件を緩和したい。
★この権利は一般に議案提出権などといわれるものです。
「議案」というのは、議題とは異なり、「第○○期決算報告書の承認に関する件」「取締役○○○○の任期満了に伴う改選の件」のように、具体性な内容を伴ったもののことを指します。もっとも、実際の株主総会議事録では、このへんの使い分けはかなり曖昧なように思います。 |
変更後の行使要件
★原則 は、「当該議案が法令若しくは定款に違反する場合、又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の@10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合」に限り、提出できることとなっていますが、
赤字部分(@)については、原則を下回る限り、自由に変更できます。 |
会305-1
前段 |
株主が有する、議題(株主総会の目的である事項)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する権利について、その行使要件のうち請求可能期間に関する要件を緩和したい。
★この権利は一般に議案の要領の通知請求権などといわれるものです。
取締役会設置会社であるか取締役会設置会社であるかを問わず、この規定が適用されます。 |
変更後の行使要件
★原則 は、「取締役に対し、株主総会の日の@八週間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(会299-2, 3の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる」というものですが、
赤字部分(@)については、原則を下回る限り、自由に変更できます。 |
会305-1
後段 |
取締役会設置会社であるが、株主が有する、議題(株主総会の目的である事項)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する権利について、その行使要件のうち請求可能期間に関する要件以外の要件を緩和したい。
★会305-1前段に引き続き、議案の要領の通知請求権の行使要件について定めた規定ですが、こちらは取締役会設置会社についてのみ適用される規定です。
取締役会非設置会社においては、「8週間又は定款に定めることによってさらに短縮した期間」前までに請求することのみが、議案の要領の通知請求権を行使するための要件であることになります。但し、会305-4に定める条件を満たしていない場合には請求することができません。
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変更後の行使要件
★原則 は、「総株主の議決権の@100分の1以上の議決権又はA300個以上の議決権をB6ヶ月前(但し、非公開会社の場合は保有期間要件はなし)から引き続き有する株主」に限り、当該請求をすることができることとなっていますが、
赤字部分(@、A、B)については、原則を下回る限り、自由に変更できます。 |
| 会305-4 |
会305-1〜会305-3に定める「議案の要領の通知請求権」の更なる行使要件として会305-4に定められている賛成議決権の割合を低くしたい。
★会305-1前段に引き続き、議案の要領の通知請求権の行使要件について定めた規定ですが、こちらは取締役会設置会社についてのみ適用される規定です。
取締役会非設置会社においては、「8週間又は定款に定めることによってさらに短縮した期間」前までに請求することのみが、議案の要領の通知請求権を行使するための要件であることになります。但し、会305-4に定める条件を満たしていない場合には請求することができません。
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変更後の行使要件
★原則 は、「法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の@10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない」となっていますが、
赤字部分(@)については、原則を下回る限り、自由に変更できます。 |
| 会306-1 |
株主総会に先立ち、裁判所に対して検査役の選任の申立てをする権利について、その行使要件を緩和したい。
★なお、取締役会設置会社の場合は、右の青字部分を、第298条1項2号に掲げる事項、すなわち「株主総会の目的である事項」と読み替えます。
公開会社の場合は、さらに右の緑字の部分を「6ヶ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と読み替えます。これも相対的記載事項ですね。 |
変更後の行使要件
★原則は、「株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の@100分の1以上の議決権を有する株主」に限り、当該申立てをすることができるとなっていますが、
赤字部分(@)については、原則を下回る限り、自由に変更できます。 |
| 会471 |
ある特定の存続期間の満了によって、又は、ある特定の解散事由の発生によって、会社が解散することとしたい。 |
会社を解散することとすべき存続期間、又は、その発生によって会社を解散することとすべき事由 |
| 会833-1 |
訴えをもって株式会社の解散を請求することができる場合における、株主側の行使要件を緩和したい。
★株主側の行使要件が充足されている場合において、訴えをもって解散を請求できるのは、次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときに限られます。
@ 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
A 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。 |
変更後の行使要件
★原則は、「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の@10分の1以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)のA10分の1以上の数の株式を有する株主」に限り、訴えをもって株式会社の解散を請求することができることとされていますが、
赤字部分(@、A)については、原則を下回る限り、自由に変更できます。 |