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      定款の相対的記載事項 D

     「種類株式、単元未満株式など、株式に関するもの」 

<その他の相対的記載事項>
@ 決議機関の変更、決議の省略 C 役員、会計監査人、監査役会、委員会
A 期間(任期を除く)の短縮、 定足数や決議要件の変更など D 種類株式、単元未満株式など、株式に関するもの
B 少数株主権等の行使要件の緩和 E 変態設立事項、基準日、公告方法その他

条文番号 目  的 定款に定めておくべき事項
会108-2 議決権制限株式、譲渡制限株式、取得請求権付種類株式など、会社法108条2項各号に掲げる種類株式を発行したい。 会社法108条2項各号に掲げる種類株式につき、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数
会164-1 会160-1に基づく特定の株主からの株式取得に際して、会160-2,3にいう売主追加請求権を排除したい。 会160-2,3の規定を適用しない旨
会174 相続等の一般承継によって、会社にとって好ましくない者が株主となってしまうことを回避したい。

★この売渡しの請求は、譲渡制限株式に対してのみ行うことができます。
相続その他の一般承継により当該株式会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨
会188-1 単元株制度を採用したい。

★会188-2の規定により、右赤字部分の「一定の数」は、法務省令で定める数を超えることはできないとされていますが、この「法務省令で定める数」は、現在のところ、会社法施行規則第34条により「千」とされています。
発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会(又は種類株主総会)において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨

<定款記載例>
「当会社は、100株の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる一単元の株式とする。」
会189-2 会189-2の各号に定める権利(株式無償割当てを受ける権利、残余財産の分配を受ける権利など)以外の株主の権利の全部又は一部を、単元未満株主に対して制限したい。 単元未満株主が当該単元未満株式について会189-2の各号に定める権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨
会189-3 単元未満株式に係る株券を発行しないことができるようにしたい。

★この定款の定めを置いた場合でも、もちろん、単元未満株式に係る株券を発行することはできます。
単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨

<定款記載例>
「当会社は、単元株式数に満たない数の株式に係る株券を発行しないことができる。」
会194-1 単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求をすることができるようにしたい。

★「単元未満株式売渡請求」とは、単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すよう請求することをいいます。
単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求をすることができる旨
会214 株券を発行できるようにしたい。

★会社法施行前から存続する株式会社の場合、定款で株券を発行しない旨を定めてあった場合を除き、株券を発行する旨の定めが定款にあるものとみなされます。
株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨



       


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