| 条文番号 |
目 的 |
定款に定めておくべき事項 |
| 会28-1-1 |
会社の設立にあたって、現物出資を行いたい。
★会社法第28条各号に掲げられた事項を「変態設立事項」といい、原始定款に定めておかないとその効力を生じません。
参照: 現物出資の目的物 |
| @ |
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称 |
| A |
当該財産及びその価額 |
| B |
その者に対して割り当てる設立時発行株式の数 (設立会社が種類株式発行会社である場合は、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。) |
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| 会28-1-2 |
会社の設立にあたって、財産引受けを行いたい
★財産引受けとは、発起人が会社のために、会社の成立を条件として特定の者から一定の事業用財産を譲り受ける旨を約束する契約のことで、この契約の効果は設立後の会社に属することになります。 |
| @ |
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額 |
| A |
その譲渡人の氏名又は名称 |
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| 会28-1-3 |
設立に係る労務の対価として、発起人が報酬を受け取るようにしたい。又は、会社設立の功労者として、発起人が何らかの利益を享受できるようにしたい。
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| @ |
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益 |
| A |
その発起人の氏名又は名称 |
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| 会28-1-4 |
発起人が会社設立にあたって支出した費用(登録免許税、印紙税等は除く。)を、設立後の会社に請求できるようにしたい。
★赤字の「法務省令で定めるもの」とは、会社法施行規則第5条に定める次のものです。
| @ |
定款に係る印紙税 |
| A |
設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬 |
| B |
会社法第33条3項 の規定により決定された検査役の報酬 |
| C |
株式会社の設立の登記の登録免許税 |
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株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。) |
| 会124-3 |
基準日を定め、権利行使できる株主を特定する場合において、会124-3の公告をする手間を省きたい。 |
| @ |
基準日 |
| A |
基準日において株主名簿に記載(又は記録)されている株主(基準日株主といいます。)が行使することができる権利の内容 |
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| 会939-1 |
会社の公告方法を、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」又は「電子公告」としたい。
★定款に公告方法を定めないと会939-4の規定により「官報に掲載する方法」によることになってしまいますので、電子公告等を公告方法とする場合については、定款にその旨を定めておく必要があります。一方、会社の公告方法を「官報に掲載する方法」とする場合には、定款に記載してもしなくてもその結果は同じであり、その意味では、定款の任意的記載事項であるともいえます。 |
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(又は電子公告)を会社の公告方法とする旨
<定款記載例>
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |